
昭和ビンテージ協会
私たちの目指すもの
昭和ビンテージ協会は、昭和20〜50年代に日本のご令嬢が愛し、職人が生み出した衣料品や雑貨、服飾技術、そしてそれを支えた生活文化を「守る」「伝える」「つなぐ」活動を通じて、次世代に継承していくことを目的としています。これらの文化的資産は、単なる古いものではなく、日本のものづくり精神や美意識、暮らしの中に息づく手仕事の象徴でもあります。昭和ビンテージ協会では、こうした貴重な昭和の服飾文化と職人技術を未来へと引き継ぐために、調査・保存・展示・教育・体験型イベント など、さまざまな活動を展開しています。また、昭和時代の生活文化や美意識を現代に再解釈し、新しいデザインや表現として社会に発信することで、地域の文化振興とクリエイティブ産業の発展にも貢献してまいります。
昭和ビンテージが日本の誇る文化遺産として、これからの時代にも息づくよう、広く社会に呼びかけながら活動を続けてまいります。
団体概要
名称 昭和ビンテージ協会
代表理事 大西 澄江
理事 山内 朋美
会則
昭和ビンテージ協会
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「昭和ビンテージ協会」と称する。
第2条(定義)
本会における「昭和ビンテージ」とは、2018年11月に「昭和ビンテージ洋品店」が商標登録した文言であり、昭和20年代から50年代頃のご令嬢が所有していた、職人の高度な技術によって作られた希少な衣料品や雑貨、生活文化、ならびに当時の服飾技術を含む概念を指す。
第3条(事務局)
本会の主たる事務所を 東京都世田谷区世田谷4-7-5-402 に置く。
第4条(目的)
本会は、昭和ビンテージを次世代に伝えることを目的とする。
さらに、昭和時代の生活文化・美意識を現代に再解釈し、新しい価値を創出することで、地域や社会の文化振興に寄与する。加えて、当時の服飾分野における裁縫技術や職人技術を研究・継承し、後世に伝える活動を推進する。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・昭和ビンテージの収集・保存・展示
・昭和文化や美意識を現代的に活用した商品・企画の開発
・講演会、展示会、撮影会、勉強会の開催
・出版物やWEBを通じた普及啓発活動
・企業・自治体・教育機関との連携による文化振興事業
・昭和時代の服飾分野における裁縫技術・職人技術の調査・保存・継承事業
・会員相互の交流・情報交換
・その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第6条(会員の種別)
本会の会員は次のとおりとする。
正会員:協会の趣旨に賛同し、入会を承認された個人・法人
賛助会員:協会の目的に賛同し、活動を支援する個人・法人
名誉会員:昭和ビンテージ文化の発展に寄与した者で、理事会が推薦する者
第7条(入退会)
入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
入会金は 30,000円 とし、入会時に納入しなければならない。
月会費は、個人会員 5,000円、法人会員 20,000円 とする。
会員が退会を希望する場合は、届け出により退会できる。
この場合、退会を希望する月の前月10日までに書面にて退会の意思を申告しなければならない。
既に納入された入会金および会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第3章 役員
第8条(役員の構成)
本会に次の役員を置く。
代表理事 1名
理事 若干名
第9条(役員の職務)
代表理事は本会を代表し、会務を統括する。理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代行するとともに、理事会を構成して会務を執行し、会計および業務を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
第11条(総会)
総会は毎年度1回開催し、会務の重要事項を決定する。
第12条(理事会)
理事会は必要に応じて開催し、会務の執行を協議する。
第5章 会計
第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条(収入の構成)
本会の経費は、会費、寄付金、助成金、事業収入、その他収入をもって充てる。
第15条(監査)
会計は理事が監査する。
第6章 附則
第16条(改正)
本会則は総会の議決により改正できる。
第17条(解散)
本会を解散する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
第18条(施行日)
本会則は2025年8月1日から施行する。
ご入会をご希望の方
入会金 30,000円
月会費
個人会員 5,000円 法人会員 20,000円